取扱業務

台風で借家の一部が壊れてしまいました

借地・借家・マンション問題

Q.台風で借家の一部が壊れてしまいました。修繕義務は誰にありますか?
A.修繕は原則として家主の義務(民法606条)ですから、借家人は、家主に対し、貸家の修繕を求めることができます。

ただし、家主の義務となる修繕範囲は、借家人に使用収益させる(借家人が通常の生活を行う)のに必要な限度でよいので、屋根、壁、土台、樋などについてのみと考えられます。小さな傷やヒビなど、使用収益に影響しない場合にまで修繕義務が発生するわけではありません。

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