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賃貸借契約更新のとき求められた更新料は

借地・借家・マンション問題

Q.賃貸借契約更新のとき、家主から求められた更新料は支払わなければなりませんか?
A.更新料とは、賃貸借の契約期間の満了後、合意によって契約を更新する場合に借主から貸主に支払われる金銭をいいます。契約期間が満了しても、法律上、貸主に家屋を必要とする正当事由がない限り前の契約と同一の条件で自動的に賃貸借契約は更新されますから、契約書で更新料を定めていない場合、貸主には更新料を請求する法律上の根拠はありません。ですから、借主がその支払いを拒否しても、支払い義務も明け渡し義務も生じません。

契約書に更新料についての記載がある場合、この更新料条項の有効性については、消費者契約法10条により無効であるとする下級審(地裁・高裁)の判例が出ていますが、有効であるとする判例もあり、最高裁判所の判断が待たれています。

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