取扱業務

ペット禁止なのに犬を飼っている入居者

借地・借家・マンション問題

Q.管理規約でペット禁止なのに、犬を飼っている入居者がいます。どうすればいいですか?
A.管理規約においてペットを飼うことが禁止されていない場合には基本的に自由にペットを飼うことができますが、区分所有法6条1号にいう「共同の利益に反する行為」に該当する場合や、管理規約において禁止されている場合は、ペットを飼うことは認められません。多くのマンションでは、管理規約においてペットの飼育を禁止ないし制限しています。

規約において禁止しているにもかかわらず入居者がペットを飼育している場合、管理組合としては、まずペットを飼わないよう勧告すべきです。それでも入居者が飼育をやめない場合、総会の普通決議を経て飼育差止請求の裁判を起こすことができ、併せて不法行為に基づく損害賠償請求などを請求することも可能です。また、他の入居者への被害が特に大きい場合には、専有部分の使用禁止など、より厳格な手段をとりうる場合もあります。

規約に定めのない場合でも、悪臭などの具体的な被害がある場合には、「共同利益違反」として同様の対応をとることができます。

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