「敷金30万円から25万円を差引いて返還」という契約書
借地・借家・マンション問題
Q.「契約終了の際、敷金30万円から25万円を差引いて返還」という契約書の場合は?
A.契約終了時にあらかじめ敷金(保証金)から一定額を差し引く特約を「敷引特約」といいます。「原状回復特約」が無効とされるようになったことから、これに代わって契約書に盛り込まれるようになりました。
敷引特約の効力については、消費者契約法10条に反し無効とする下級審判例が多数出されていました。ところが最高裁は2011年3月24日、契約締結から明け渡しまでの経過年数に応じて一定金額を保証金(敷金)から差し引くことを定めた特約について、消費者契約法10条により無効であるということはできないと判断しました。ただし、この判例では、敷引金の額が高額に過ぎると評価すべき場合は、消費者契約法10条により無効になるとしています。
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