取扱業務

家主側の都合で契約を解約することができる場合

借地・借家・マンション問題

Q.家主側の都合で契約を解約することができるのは、どのような場合ですか?
A.明け渡しを求める合理的な理由(正当事由)が家主側にある場合、家主は契約を解約することができ、借家人は借家を明け渡さなければならないことになります。「正当事由のある場合」とは、家主側の家屋利用の必要性が借家人側の必要性より高い場合をいいます。その必要性の程度は家主または借家人の判断ではなく、第三者(裁判所)が借地借家法と良識に従って妥当と判断する性格のものです。

「正当事由」の判断は事案によって異なります。例えば、「建物を修繕しなければならないので立ち退いてほしい」という場合、正当事由が認められるかどうかは、基本的には老朽化の程度によって決まります。今にも崩れそうな状態であれば正当事由は認められやすく、そうでなければ、立退料の有無・金額など諸般の事情を考慮して判断されます。

ただし、家主に正当事由がある場合でも、いつでも明け渡し請求ができるわけではありません。借家契約に期間が定められている場合、その中途では解約できませんし、中途でない場合でも、期間が満了する6カ月以前(期間の定めないときは、単に6カ月前)に契約更新を拒否して賃貸借契約を解約する旨を申し入れなければなりません。

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