契約の解除や明け渡しを求められる場合
借地・借家・マンション問題
Q.借家人は、どんな場合に契約の解除や明け渡しを求められるのでしょうか?
A.次のような借主としてふさわしくない行為をした場合、賃貸借契約を解除され、明け渡しを求められることがあります。
- (1) 賃料の支払いを怠ったとき
- (2) 無断で、増築・改築・改造などをしたとき
- (3) 無断で第三者に転貸(又貸し)したとき
- (4) 借家人が特約に違反したとき
これらの場合、必ず契約が解除されるのではなく、家主と借家人の「信頼関係」を壊す程度の行為があって初めて契約の解除が認められ、借家を明け渡さなければならないことになります。
例えば、小規模な増築、借家の横に小さい物置や風呂場などを造るなど小規模な一部分の改築であれば、必要性と程度によって許される場合があります。
改装については、単なる模様替えなどのように、大規模なものでなければ、承諾の必要はありません。
(1) (2) (3)の場合、家主が借家人に明け渡しを求める場合は、原則として一定期間(2、3週間あれば十分)を定めて、その期間内における賃料支払いまたは建物の原状回復などを求める催告手続きをとらなければなりません。
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