取扱業務

借家人からの借家契約の解約

借地・借家・マンション問題

Q.借家人からの借家契約の解約は、どのような場合に行うことができますか?
A.期間の定めがある場合

期間の定めがある場合、中途解約の特約がない場合は期間内の解約はできません。ただし、合意により解約することはできます。

なお、2000年3月1日以降に締結された契約については、期間についての制限はなく、例えば50年、100年の期間を設定することも可能になりました(従来は20年まで)。1年未満の期間を定めた場合は期間の定めのない契約とみなされます。

期間の定めのない場合

借家人から解約を申し入れることができます。この場合、3カ月間の猶予期間をおくことが必要です(民法617条1項2号)が、この期間を契約で短縮することができます。

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