賃借人である内縁の夫が死亡しました
借地・借家・マンション問題
Q.賃借人である内縁の夫が死亡しました。契約を引き継ぐことはできますか?
A.賃貸借契約も財産権の一つですから、借家人が死亡した場合には相続の対象となり、相続人に承継されます。この場合、必ずしも新しい契約書を作る必要はなく、相続人が借家人として当然に従前の契約を引き継ぐことになります。
しかし、内縁の妻は法律上の相続人ではないため、相続人がいる場合、賃貸借契約を相続することはできません。しかし、この場合でも、相続人の賃借権を援用して居住を継続することができますから、退去する必要はありません。
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