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隣の建物の一部が土地の境界線を越えています

近隣・マンション建築問題

Q.隣の建物の一部が土地の境界線を越えています。どのような請求ができますか?
A.民法234条1項は、建物は境界から50センチ以上離さなければならないとしています。しかし、この定めに対しては、建築基準法65条による特則が置かれており、防火・準防火地域で外壁が耐火構造の場合、その外壁を境界線に接して建築することも認められます。

しかし、境界線を越えることまで認められるものではありません。この場合、越境建築物の所有者が不法に隣地を占有していることになりますから、所有者に対し、越境している部分の収去と土地の明け渡しを求めることができます。越境部分を収去することによって残存部分が倒壊したり、あるいは残存部分だけでは建物としての効用が喪失する場合には、建物全部について収去を認める判決を得て、建物全部を収去し得る場合もあります。

もっとも、越境部分の収去などは常に無条件に認められるものではなく、権利濫用として制限される場合もあります。裁判例では、越境による被害の程度、越境の程度、撤去の難易や費用の多寡などの事情を考慮して、権利濫用であるとして収去を否定した例が見られます。

なお、越境によってこちらに何らかの損害が生じている場合、その点について損害賠償請求が認められることはもちろんです。

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