取扱業務

隣の屋根から雨水が直接こちらの敷地に落ちてきます

近隣・マンション建築問題

Q.隣の屋根から雨水が直接こちらの敷地に落ちてきます。耐えなければなりませんか?
A.地面の高低差が原因で隣の土地から自然に雨水が流れてくる場合、それをこちらから妨害してはいけません。しかし屋根についていえば、雨水が直接隣地の敷地に注ぐ構造の屋根などを設置することはできないというのが法律の定めです(民法218条)。その場合、隣に対して樋などを設置することを求めることができます。

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