取扱業務

隣地からの落ち葉や、伸びてくる木の根っこ

近隣・マンション建築問題

Q.隣地からの落ち葉や、伸びてくる木の根っこに対して、どのように言えるでしょうか?
A.2021年4月に民法が改正されるまでは、隣の樹木や竹の枝が境界線を越えてこちらに伸びてきていても自分で切ることはできず、その部分を切除することを隣に要求することができるだけでした。しかし民法改正により、一定の場合には自ら切除することができるようになっています(民法233条3項)。「一定の場合」というのは、例えば、切除を求めたけれども一定期間内に切除してくれなかった場合や、その木の所有者が不明もしくは所在が分からないような場合です。

他方で、根っこが伸びてきた場合はそのまま切ることができます(民法233条4項)

いずれにしても、こちらに迷惑、被害が生じているということを隣に説明した上で対処することができればその方がよいでしょう。

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