近くの建築工事現場から騒音・振動・悪臭がします
近隣・マンション建築問題
Q.近くの建築工事現場から騒音・振動・悪臭がします。どうにかできませんか?
A.
(1) 法律などによる規制対象と規制基準
騒音については騒音規制法、振動については振動規制法、悪臭については悪臭防止法という法律があります。騒音、振動については多くの自治体において条例などで規制基準を定めています。京都市では「騒音・振動の手引き」が定められており、建設作業騒音については85デシベルを上限とし、区域によって作業のできない時間帯や1日当たりの作業時間などが定められています。
(2) 裁判上の救済(工事の差し止め、損害賠償請求)は、受忍限度*1が基準
法律、条例などでは規制対象が限定されているうえ、規制基準を下回るレベルであっても、住民にとっては、生活・健康に支障を及ぼすことはよくあることです。臭気にいたっては、素人では測定すら困難です。そこで、規制基準を超えていなくても、被害の程度、地域性、被害者の年齢・職業や健康の状況、被害防止対策の有無や程度などの事情を総合的に考慮して、受忍限度を超えていると認められる場合には、裁判上の救済(差し止め、損害賠償請求)を求めることができます。
(3) 発生を防止することが重要
(2) で述べたハードルは高く、立証も大変なのが現状です。マンションなど大規模建築物が建設される場合には、施主と工事業者との間で、「工事協定書」を締結し、その中で例えば「工事施工者は、騒音・振動・臭気の発生の最も少ない工事方法をとらなければならない。万一、住民の生活に影響を与える騒音・振動・臭気が発生した場合には、一旦工事を中止して、その原因を調査して除去に努めるとともに、損害賠償を行う」などと決めておくことが重要です。
- *1 受忍限度 被害者が社会生活を営む上で忍ばなければならない限度。
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