取扱業務

法的手段でマンション建設などを止めることができますか

近隣・マンション建築問題

Q.法的手段で、マンション建設などを止めることができるのでしょうか?
A.残念ながら法的手段には限界があると言わざるを得ません。住環境を守る手段としては、住民による「まちづくり運動」が基本になります。

現行の都市計画法や建築基準法は、用途地区に応じて建ぺい率や容積率を定め、あわせて京都市では高度地区(高さ制限)を定めていますが、町並みと住環境を守る規制としては極めて不十分です。

マンション計画などを縮小・撤回させた地域では、多くの場合、例えば4階建までとするなど、地域(町内)ぐるみで建物のスケールを自主的に協定した「まちづくり憲章」をつくり、「まちづくり運動」として粘り強く取り組んで実現させています。

また、建築協定や地区計画という方法もあります。自主的な協定を法的に拘束力のあるものにするためには、建築基準法に基づく建築協定(ただし、協定参加者しか拘束しない)や都市計画法に基づく地区計画の利用が考えられ、京都市中京区の笹屋町など、実際にこれらを実現した地域もあります。

さらに、2004年に制定された景観法によって、景観協定の締結により地域の景観を保全することができるようになりました。

まちづくり憲章の例

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