家の近くに大規模なマンションが建設されようとしています
近隣・マンション建築問題
(1) 開発審査会に対する審査請求
市街化区域で500㎡ 以上の土地、または市街化調整区域で開発行為(土地の区画又は形質の変更)を行う場合、開発許可を受けなければなりません(都市計画法29条)。開発許可を受けるためには、地域に応じて都市計画法に定める基準(同法33条、34条)を満たす必要があります。
同法の定める基準を満たしていないのに、開発許可がなされた場合には、開発により被害を受ける周辺の住民は、開発審査会に対して取り消しの審査請求をすることができます。京都市の場合は市役所内にある「京都市開発審査会」、京都市以外の地域の場合は京都府庁内にある「京都府開発審査会」に申し立てることになります。審査請求は処分のあったことを知った日から60日以内にしなければなりません。
(2) 建築審査会に対する審査請求
建築基準法の定める建ぺい率(建築面積の敷地面積に対する割合)や容積率(建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合)について、その建物に違反がある場合、排水など建物の構造上問題がある場合、あるいは住居専用地域に実質上ホテルに使われる建物が建つなど、その用途地域の用途制限上問題があるような場合には、建築審査会に対して建築確認処分取り消しの審査請求をすることができます。「開発行為」に該当するのに、開発許可を受けないで建築確認を受けた場合も同様です。
京都市の場合は「京都市建築審査会」、京都市以外の地域で、宇治市など建築審査会が設置されている地方自治体以外の場合は、「京都府建築審査会」に審査請求することになります。審査請求できる者の範囲、権限、申立期間については、開発審査会と同様です。
(3) 裁判所の仮処分を利用する
建築物が(1)(2)のような違法建築であり、そのことによって受ける被害が重大である場合には、裁判所に仮処分を申し立てて、工事を差し止めることができます。この場合は被害の立証が重要であり、違反建築即差し止めということにはならない点に注意してください。
Q&A一覧
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