取扱業務

売買を不動産業者を通じて行う場合には

不動産取引・建築問題

Q.売買を不動産業者を通じて行う場合、どのよう業者を選べばよいでしょうか?
A.不動産業者は宅地建物取引業の免許を受けていることが必要ですから、まずこの点をしっかり確認しましょう。

免許には国土交通大臣によるものと知事によるものがあります。広告で業者名の後ろに「京免3第○○○○号」などと書かれています。この「3」という数字は、これまでに免許を2回更新している(3回目の免許である)ことを意味します。業者の免許更新回数と免許番号は広告でも分かります。更新は5年ごとに行われますから、「1」というのは一度も更新を受けていない5年未満の実績の業者、「9」とあれば、すでに8回の更新を行っている業者であるということがわかります。これらも参考にして業者を選ぶべきでしょう。

免許業者は宅地建物取引主任者(宅建主任)を事務所に常駐させなければなりませんので、免許を受けているかどうか、誰が宅建主任であるかを確認し、取引の内容など、重要なことがらについては、宅建主任との間で話をするようにしましょう。

業者の実態を調べることも場合によっては必要です。知事免許業者の場合、都道府県庁に行けば、誰でも全ての免許業者の役員体制や決算内容などに関する書類を閲覧することができます。実績のある業者を選びましょう。

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