不動産登記法が改正され権利証がなくなったと聞きました
不動産取引・建築問題
(1) これまで(改正前)の取扱い
例えば、不動産を甲から乙に移転する登記手続を行ったときには、甲から乙への所有権移転登記が完了したことを示す法務局の印が押印された書面が、司法書士などを通じて乙に渡されていました。この書面が、権利証(登記済証)と呼ばれてきた書面です。
乙が、さらに丙に不動産を売って、丙名義に登記するためには、乙の権利証を法務局に提出しなくてはならなかったため、権利証は、非常に重要な書面とされてきました。乙がこの権利証を紛失した場合、乙は司法書士に依頼して作成してもらった保証書によって、丙への登記を行うとされてきました。
(2) 不動産登記法改正後(2005年3月7日施行)の取り扱い
登記手続をする登記所が、オンライン申請が可能な登記所として指定(オンライン指定庁)を受ければ、所有権移転登記がなされても、権利証は発行されません。ただし、その場合であっても、書面で申請することは可能であり、権利証を持っていた乙は、権利証を提出して丙への登記を申請することができます。その結果、登記は丙に移ることとなりますが、丙に対して権利証は交付されません。そのかわり、丙には「登記識別情報」が通知されます。登記識別情報とは、登記所が無作為に選んだ12桁の英数字で、丙がさらに丁に登記を移転するときには、この登記識別情報を登記所に提供する必要があります。
乙が権利証を紛失したとき、改正前は保証書によって丙への登記ができましたが、改正後は、オンライン指定庁かどうかにかかわらず、保証書による登記手続きはできなくなりました。そのかわり、本人確認情報(弁護士、司法書士などが本人確認をしたことを内容とする情報)を登記所に提供すれば登記手続きができます。なお、本人確認情報の提供ではなく、事前通知制度*1によっても登記をすることができます。
- *1 事前通知制度 登記所から、登記申請があった旨、乙に対して通知を行い、登記の申請が真実であることを回答することによって確認する制度。
Q&A一覧
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