契約代金支払の手形を振り出した後、契約解除されたら
債権の担保・回収
Q.契約代金支払の手形を振り出した後、契約が解除されました。どうしたらよいですか?
A.手形は、売買契約など、支払いの原因があって振り出されるものです。しかし、手形は、こうした原因となった事情の影響を受けないという点に特徴があります。つまり、売買契約が解除されても、それを知らずに手形の譲渡を受けた人に対しては、手形が無効であることを主張することができないのです。したがって、売買契約が解除された場合は、必ず手形も返してもらいましょう。
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