貸金の請求などにも時効はあるのですか
債権の担保・回収
Q.貸金の請求などにも時効はあるのですか?
A.個人同士の貸金の場合、請求をしないでおくと、10年で時効により消滅してしまいます(時効の完成)。貸主、または借主が株式会社・有限会社など会社である場合は、5年です。
時効完成が間近に迫ってしまった場合、督促(法律上は「催告」)を行うことで、1回に限り、その日から6カ月、時効完成までの期間を延ばすことができます。この間に、相手方が借金があることを認めるか、あるいは、こちらから調停や裁判を起こして正式に貸金の請求を行えば、時効の進行を止めることができます(時効の中断)。催告をする場合は、催告したという事実と年月日が重要ですので、内容証明郵便を利用した方がよいでしょう。
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この記事の内容は2020年3月末までに発生した債権であることを前提としています。民法改正により、2020年4月1日以降に発生した債権については時効期間が異なっていますので、ご注意下さい。
改正後は、原則として一律に「権利を行使することができることを知った時から五年」(改正民法166条1項1号)となり、不法行為の場合は3年(同724条。ただし「人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権」については5年(同724条の2))となっています。
また、賃金請求権については、2020年3月の労働基準法改正により、同年4月以降に発生するものについては3年ということになっています。