裁判に勝っても相手方がお金を返してくれない
債権の担保・回収
Q.裁判に勝っても、相手方がお金を返してくれない場合、どうしたらよいですか?
A.相手方が、自発的に返済に応じてくれない場合は、裁判の勝訴判決に基づいて、相手方の財産から強制的に返済を行わせることができます。これを「強制執行」といい、相手方が持っている不動産、現金、預金などが対象になります。相手方の財産がよく分からない場合は、裁判所に申し立てを行い、相手方から財産状況を聞き出す手段もあります。これを「財産開示の手続き」といいます。
Q&A一覧
- 人にお金を貸すとき、注意すべきことは?
- 取り立てにはどんな方法がありますか?
- 相手方が所有する財産を処分しようとしています。これを防ぐにはどうすればよいですか?
- 裁判に勝っても、相手方がお金を返してくれない場合、どうしたらよいですか?
- 貸金の請求などにも時効はあるのですか?
- 約束手形とはどんなものですか?
- 小切手とはどんなものですか?
- 受け取った手形が不渡りになってしまいました。どうしたらよいでしょうか?
- 契約代金支払の手形を振り出した後、契約が解除されました。どうしたらよいですか?
- 手形や小切手を盗まれてしまいました。どうしたらよいですか?
- 私は請負業者ですが、注文者が代金を支払ってくれません。対処法はありますか?
- 私は下請業者です。元請業者が倒産し下請代金を支払ってもらえません。対処法は?
- 私は孫請業者です。下請業者が倒産し孫請代金を支払ってもらえません。対処法は?