取扱業務

裁判に勝っても相手方がお金を返してくれない

債権の担保・回収

Q.裁判に勝っても、相手方がお金を返してくれない場合、どうしたらよいですか?
A.相手方が、自発的に返済に応じてくれない場合は、裁判の勝訴判決に基づいて、相手方の財産から強制的に返済を行わせることができます。これを「強制執行」といい、相手方が持っている不動産、現金、預金などが対象になります。相手方の財産がよく分からない場合は、裁判所に申し立てを行い、相手方から財産状況を聞き出す手段もあります。これを「財産開示の手続き」といいます。

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