下請業者が倒産し孫請代金を支払ってもらえません
債権の担保・回収
Q.私は孫請業者です。下請業者が倒産し孫請代金を支払ってもらえません。対処法は?
A.下請業者が倒産して、孫請け代金を支払って貰えない場合、孫請け業者より元請業者に対し、留置権や債権者代位権などを行使できることは前問と同様です。
ただし、元請業者が下請業者に対し既に下請代金を支払ってしまっている場合は、債権者代位権を行使できません。
このような場合でも、元請業者が特定建設業者(元請業者が下請代金3,000万円以上、建築工事業については4,500万円以上で下請けに出した場合)であれば、建設業法41条3項に基づき府県知事に申請して、元請業者に対し孫請業者へ未払いの孫請け代金を支払うよう勧告を出してもらうことができます。
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