取扱業務

元請業者が倒産し下請代金を支払ってもらえません

債権の担保・回収

Q.私は下請業者です。元請業者が倒産し下請代金を支払ってもらえません。対処法は?
A.
  • (1) 工事の大部分を下請業者が完成させた場合、注文者に対しても留置権を行使し、建物の引渡しを拒否することができます。
  • (2) 元請業者に対して下請代金請求権を有していることを根拠に、注文者に対し、元請業者に代わって請負代金の請求をすることができます(債権者代位権の行使)。
  • (3) 請負業者が注文者に対して有する請負代金請求権を差押え(仮差押えも可能)、下請代金を回収することができます。
  • (4) 下請(孫請)業者といいながら、その実態が単なる労働者である場合、賃金の支払いの確保等に関する法律に基づく賃金立替払が利用できる可能性があります。

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