印鑑証明
印鑑証明
印鑑証明とは
個人および地方自治法(260条の2項・1項)の認可を受けた地縁による団体(町内会など)の代表者などの印鑑を住所地の市町村に所定の手続で登録すると、登録者の申請により印鑑登録証明書(略して「印鑑証明書」といいます)が交付されます。このようにして登録した印鑑を実印といいます。
個人の印鑑の登録をすることができるのは、住民基本台帳に記録されている人または外国人登録原票に登録されている人です。ただし、15歳未満の人または成年被後見人は、印鑑登録をすることができません。
印鑑登録の申請は、申請人の住民登録がされている市町村役場(区役所)の印鑑登録係の窓口で行うことができます。
印鑑登録がされると、印鑑登録カードが発行され、最寄りの役所に「印鑑登録証明書交付申請書」とこの「印鑑登録カード」を提出することで、「印鑑登録証明書」が交付されます。
印鑑証明書が使われる例
印鑑証明書はさまざまな手続きに使われますが、本人確認と真正な意思の確認のために使われることが多いといえます。具体的には、不動産の売買、公正証書の作成、自動車の売買、自動車損害賠償責任保険の請求をするときなど必要です。
会社など法人の場合の印鑑証明
法務局登記官が交付する会社の印鑑証明書は、契約の締結などにおいて、会社の代表者の同一性を証明するものとしての役割を果たしています。印鑑登録をする法務局は、本店所在地により管轄が決まっており、京都市内の会社などの法人は、すべて京都地方法務局本庁で手続がなされます。
申請方法としては、個人の印鑑証明書と同様、会社などの法人についても印鑑登録カードによって同一性の確認を行い、交付されることになります。
印鑑証明の効力期間
登記手続、公正証書作成、自動車売買、自動車賠償責任保険請求などの場合、いずれも発行日から3カ月以内の印鑑証明書が必要です。