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裁判手続

裁判手続

当事者間の争いを解決するための手段として、いろいろな裁判手続があります。主な手続は、次のとおりです。各種手続の書式のひな形は、裁判所の受付に用意されており、また、裁判所のホームページからダウンロードすることもできます。なお、手続によっては一定の手数料を納める必要があります。

裁判(通常訴訟)

当事者間の争いについて、一方が裁判所に訴えることによって裁判所に解決を求める手続のことを、一般に「裁判」と呼んだり、他の手続との区別から「通常訴訟」と呼んだりします。訴えを起こす方を「原告」、その相手となる方を「被告」といい、原告(またはその訴訟代理人)が、裁判所に訴状を提出することで、裁判を起こすことができます。

訴状には、請求の内容や請求の法律上の根拠となる事実などを記載する必要があります。従って、一定の法律知識が必要となりますので、裁判を起こそうとするときには、弁護士に相談した方がよいでしょう。

裁判所は、当事者双方の言い分を吟味して、原告の請求が認められるか否かを判断しますが(判決)、事件によっては、当事者間の話し合いによって解決する場合(和解)もあります。

調停

調停とは、裁判所の調停委員の仲裁のもと、両当事者が話し合いによって争いごとを解決する手続です。申し立てる方を「申立人」、その相手となる方を「相手方」といいます。調停には、「家事調停」と「民事調停」があり、離婚、遺産分割などの「家事調停」は家庭裁判所、賃料の増額請求、損害賠償請求などの「民事調停」は簡易裁判所で行っています。

これは、話し合いによる解決手段ですので、当事者間で、ある程度の歩み寄りや妥協が期待できるようなケースでは、調停を利用すると早期に解決できる場合があります。また、事件によっては、まず調停手続を経てからでないと裁判を起こせないものもあります。これを「調停前置」といいます。例えば、離婚、婚約解消の場合の慰謝料請求、借家の賃料の増額や減額請求などです。

少額訴訟

請求しようとする金額が60万円以下の金銭による請求事件に限り、簡易裁判所で利用できる制度です。この手続は、請求額が少額で内容が複雑でない事件について、簡易・迅速に解決するためのもので、原則として1回の手続で終了します。したがって、事件の内容が複雑なケースは少額訴訟には適しませんので、裁判所が通常訴訟の手続に移行させる場合もあります。また、利用回数の制限があり、同一裁判所において、1人あたり年間10回までとなっています。

支払督促

支払督促とは、原則として金銭の支払いを求める請求について、書類の審査のみによって判断される手続です。当事者は裁判所に出頭する必要はなく、手数料は通常訴訟の半額で済みます。例えば、借用書があるのに、借主が返済をしてくれない場合に有効な手続です。

ただし、相手方となった方が、所定の期間内に異議(「督促異議」と言います)を申し立てると、通常訴訟に移行します。

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