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証券取引で被害に遭わないためには

消費者被害

Q.証券取引で被害に遭わないためには何に気をつけたらいいのでしょうか?
A.証券取引とは、主に証券取引所で、株式、社債・転換社債、国債・地方債、投資信託、ワラントなどを売買することをいいます。近時の規制緩和の流れの中で、証券会社のみならず銀行や保険会社でも取り扱われるようになっています。多くの被害が発生している未公開株取引も、この一種です。

これには、1. ある株式を購入する場合、購入したい株数に株価を掛けた金額に手数料や税金を加算した金額を証券会社に支払うこととなる取引である現物取引と、2. 証券会社に支払った金額を超える株式を、証券会社から借り入れた資金を利用して取得する信用取引とがあります。1. の場合は株価が下落しても手持ちの株式の価格の下落分に相応する損失を被るだけで済みますが、2. の場合はさらに証券会社に対する借金の負担も加わるので、よりリスクの高いものということができます。

金融商品取引業者を介して行う株式売買や投資信託による損失については、元来、自己責任の原則が妥当すると言われてきました。しかし、知識も経験も乏しい一般投資家が取引について適切な判断をすることは困難を伴うものであることから、金融商品取引法では、金融商品取引業者が適合性の原則*1を遵守すべきことや、投資者に対する説明義務を定め、さらに、断定的判断の提供による勧誘の禁止(金融商品取引法38条第2号)、不実表示*2の禁止、損失補償・損失補填の禁止(同法39条)などを定めています。

金融商品取引業者がこれらの規定に違反した場合、損害賠償責任を追及するなどの手段が考えられますが、そのためには、取引業者のセールストークを録音するなど証拠にして残すことが肝要です。


  • *1 適合性の原則 投資勧誘に際して、顧客の知識、経験および財産の状況に照らして、適当と認められる取引を行わなければならないという原則
  • *2 不実表示 事実に反する表示をすること、必要な表示をしないこと

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