訪問販売で被害に遭った場合、どのような対応が?
消費者被害
Q.訪問販売で被害に遭った場合、どのような対応が?契約を取り消すことができますか?
A.特定商取引法にいう「訪問販売」とは、次の4点を満たす取引形態を指します。
- (1) 販売業者または役務提供事業者が行う取引
- (2) 営業所、代理店その他省令で定める場所以外の場所において、または、特定の誘引方法*1による顧客については営業所などにおいて行う取引
- (3) 商品もしくは役務、指定権利の取引
- (4) 契約の申込みを受け、または契約を締結して行う取引
このような訪問販売による被害に遭った場合、未成年者が法定代理人(通常は親)の同意なくして契約をした場合には、取り消すことができます。
また、クーリング・オフ制度を活用することも可能です。
さらに、勧誘方法、手口、契約内容によっては、錯誤に基づく契約無効(民法第95条)、詐欺に基づく取り消し(民法第96条1項)、強迫に基づく取り消し(民法第96条1項)、公序良俗違反による無効(民法第90条)などの主張が可能です。もちろん、消費者契約法による取り消し、無効の主張も考えられます。
- *1 特定の誘引方法 路上や街頭で「アンケートに答えてください」「お肌の診断をします」などと称して呼び止め、喫茶店などに同行して勧誘し、契約に持ち込む手口。キャッチセールスの手口。電話や葉書などで「抽選で当りました、プレゼントを取りに来てください」と営業所などへ呼び出し、商品販売の勧誘をするアポイントメントセールスの手口。近所の公民館、集会所などに人を集めて、最初は日用品などを無料や激安で配り、最終的には、羽毛布団などの高額な商品を買わせる手口。
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