訪問販売や電話勧誘販売で被害に遭った
消費者被害
Q.訪問販売や電話勧誘販売で被害に遭ってしまいました。なんとかならないでしょうか?
A.訪問販売や電話勧誘販売などは、消費者にとって不意打ち的であったり、密室で行われたりすることから、構造的に消費者被害が生じやすい取引類型です。このような事情から制定されたのが、いわゆる特定商取引法です。
特定商取引法が規制する取引類型は、次のとおりです。
- 1. 訪問販売
- 2. 電話勧誘販売
- 3. 通信販売
- 4. 特定継続的役務提供取引(エステ、語学学校、家庭教師、学習塾、結婚情報サービス、パソコン教室など)
- 5. 連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法)
- 6. 業務提供誘引販売取引(いわゆる内職・モニター商法など)
特定商取引法が適用される契約については、販売業者の氏名等明示義務、書面交付義務、不実告知等不当勧誘行為の禁止、クーリング・オフ制度の適用、損害賠償等の額の制限などが定められています。また、高齢者をねらった点検商法やいわゆるアポイントメントセールスに対応するため、販売目的を隠して勧誘することも禁止され、キャッチセールスには罰則が設けられています。
Q&A一覧
- 消費者被害にはどのようなものがありますか?
- 未成年の子どもが消費者被害に。契約を取り消すことはできないのでしょうか?
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- 訪問販売や電話勧誘販売で被害に遭ってしまいました。なんとかならないでしょうか?
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