「クーリング・オフ」とはどのような制度ですか
消費者被害
Q.「クーリング・オフ」という言葉をよく聞きますが、どのような制度でしょうか?
A.クーリング・オフ制度とは、消費者に対して不意打ち的・執拗な勧誘が行われ、消費者の自由な意思決定が歪められたまま契約をしてしまう場合が多いことから、事業者との間で締結した契約について、契約後一定の期間内であれば、書面により無条件で解約できる機会を消費者に与える制度です。一定期間は契約内容を検討して「冷静に」考慮することができる期間として認められていることから、「クーリング・オフ」と呼ばれています。
特定商取引法などの適用がある場合、法律で定められた内容が記載された書面を受領した日から一定期間内*1なら、一切の不利益を受けずに、売買契約の申込みを撤回し、または契約を解除できます。このようにして契約を解除した場合、まだ支払っていない代金は支払う必要がなくなり、既に支払った代金は返してもらうことができますが、引き渡しを受けた商品も返さなくてはなりません。
販売業者には、クーリング・オフ(契約解除)の告知を含め法定の要件を記載した書面を交付する義務がありますが、そうした書面の交付がない場合は、そもそも8日間などの起算日が決まらないため、いつでもクーリング・オフ(契約解除)が可能となります。法定の要件を完全に充たした書面が交付されることはほとんどありませんので、8日間などの期間が過ぎたからといって諦める必要はありません。
ただし、クーリング・オフ(契約解除)をする場合は、書面でしなければならないのが原則です。証拠として残すためには内容証明、配達証明郵便にするのがよいでしょう。また、クレジット契約の場合には、「抗弁権の接続」という仕組みによってクレジット会社からの請求を拒絶することができますので、販売店だけでなくクレジット会社にも同様の通知を内容証明郵便でしておくことが望ましいでしょう。
- *1 特定継続的役務提供取引、割賦販売等の場合は8日間以内、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引の場合は20日間以内。
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