取扱業務

盗まれた通帳から預金が引き出されました

消費者被害

Q.盗まれた通帳から預金が引き出されました。お金は返ってこないのでしょうか?
A.預金者保護法では盗難通帳については規定されていませんが、全国銀行協会では、同法の趣旨を踏まえ、預金者保護のための取り決めを行っています。

これによれば、預金者に過失がない場合には100%補償を受けることができますが、例えば印章を通帳と共に保管していたなど軽過失がある場合は75%の補償しか受けることができず、例えば他人に通帳を渡したなど重過失がある場合には一切補償を受けることができません。

最近利用者が増加しているインターネットバンキングについて被害にあった場合、利用者に過失がなければ100%補償を受けることができますが、過失がある場合には被害状況などを考慮して個別に対応がされることになっています。

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