取扱業務

インターネットを利用する際の注意点

消費者被害

Q.インターネットを利用する際、どんな点に気をつけるべきですか?
A.

出会い系サイト

厳密な定義があるわけではありませんが、インターネットを通じて不特定の男女が出会う機会をもつことができるウェブサイトを指します。このような出会い系サイトは、業者が、利用料や登録料、ポイント代などと称してさまざまな金銭を要求してくることがありますが、実際に出会いが得られるかというと、サクラを雇って登録者からのメールに返事をさせているなど、登録者の負担ばかりが増えて中身がないことも少なくありません。

業者がサクラを使ってメールを送っていることを証明することができれば詐欺などを理由に損害賠償請求をすることができますが、このような証明は難しいのが現状です。そこで、最大の方策は、そもそも出会い系サイトを利用しないということになります。ネット上では見知らぬ相手を簡単に信用しないことが最大の対策であるといえるでしょう。

いわゆる出会い系サイト規制法も存在しますが、同法の目的は児童の保護にあり、消費者被害の救済とは趣旨を異にしています。

ドロップシッピング

自身のウェブサイトに商品を掲載し、商品の申込があった場合、業者が契約するメーカーや卸売業者が直接申込者に納品するシステムで、「我が社の作成したサイトを使えば高収入が約束される」などの甘い言葉につられて副業感覚で料金を払ってしまうケースが増えています。

新しい類型の消費者被害であり、特別に規制する法律はまだありませんが、場合によっては特定商取引法の「業務提供誘引販売取引」に該当するとしてクーリング・オフ(契約解除)ができます。また、同法や消費者契約法などによって、契約の取り消しを主張できる場合もあるでしょう。

業者の不法行為責任を認めた裁判例も出ていますが、甘い儲け話にはくれぐれも注意しましょう。

ワンクリック請求

インターネットを利用しているとたまたま無料アダルトサイトにつながったため、いくつかの質問に対して何の気なしに「はい」のボタンをクリックしていると、突然「ご登録ありがとうございます。登録料は1カ月40万円です」と表示された……これがワンクリック請求です。

契約の枢要部分について錯誤があれば契約の無効が主張できますが、クリックしたいくつかの「はい」の中に、利用規約についての同意を求めるものや同意の確認を行うものが含まれていた場合、錯誤無効の主張が認められない可能性も出てきます。安易なクリックは絶対にやめましょう。

なお、ワンクリック請求に関して、表示された連絡先に焦って連絡をしてしまうケースも見られますが、これも絶対にしてはなりません。通常は、サイトにアクセスしても利用者の個人情報までは業者には分かりません。請求に動揺してこちらから連絡を取ると、逆に個人情報を知られかねないのです。

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