インターネットを利用する際の注意点
消費者被害
出会い系サイト
厳密な定義があるわけではありませんが、インターネットを通じて不特定の男女が出会う機会をもつことができるウェブサイトを指します。このような出会い系サイトは、業者が、利用料や登録料、ポイント代などと称してさまざまな金銭を要求してくることがありますが、実際に出会いが得られるかというと、サクラを雇って登録者からのメールに返事をさせているなど、登録者の負担ばかりが増えて中身がないことも少なくありません。
業者がサクラを使ってメールを送っていることを証明することができれば詐欺などを理由に損害賠償請求をすることができますが、このような証明は難しいのが現状です。そこで、最大の方策は、そもそも出会い系サイトを利用しないということになります。ネット上では見知らぬ相手を簡単に信用しないことが最大の対策であるといえるでしょう。
いわゆる出会い系サイト規制法も存在しますが、同法の目的は児童の保護にあり、消費者被害の救済とは趣旨を異にしています。
ドロップシッピング
自身のウェブサイトに商品を掲載し、商品の申込があった場合、業者が契約するメーカーや卸売業者が直接申込者に納品するシステムで、「我が社の作成したサイトを使えば高収入が約束される」などの甘い言葉につられて副業感覚で料金を払ってしまうケースが増えています。
新しい類型の消費者被害であり、特別に規制する法律はまだありませんが、場合によっては特定商取引法の「業務提供誘引販売取引」に該当するとしてクーリング・オフ(契約解除)ができます。また、同法や消費者契約法などによって、契約の取り消しを主張できる場合もあるでしょう。
業者の不法行為責任を認めた裁判例も出ていますが、甘い儲け話にはくれぐれも注意しましょう。
ワンクリック請求
インターネットを利用しているとたまたま無料アダルトサイトにつながったため、いくつかの質問に対して何の気なしに「はい」のボタンをクリックしていると、突然「ご登録ありがとうございます。登録料は1カ月40万円です」と表示された……これがワンクリック請求です。
契約の枢要部分について錯誤があれば契約の無効が主張できますが、クリックしたいくつかの「はい」の中に、利用規約についての同意を求めるものや同意の確認を行うものが含まれていた場合、錯誤無効の主張が認められない可能性も出てきます。安易なクリックは絶対にやめましょう。
なお、ワンクリック請求に関して、表示された連絡先に焦って連絡をしてしまうケースも見られますが、これも絶対にしてはなりません。通常は、サイトにアクセスしても利用者の個人情報までは業者には分かりません。請求に動揺してこちらから連絡を取ると、逆に個人情報を知られかねないのです。
Q&A一覧
- 消費者被害にはどのようなものがありますか?
- 未成年の子どもが消費者被害に。契約を取り消すことはできないのでしょうか?
- 「クーリング・オフ」という言葉をよく聞きますが、どのような制度でしょうか?
- 強引な勧誘で契約を結ばされたのですが、取り消すことはできないのでしょうか?
- 訪問販売や電話勧誘販売で被害に遭ってしまいました。なんとかならないでしょうか?
- 訪問販売で被害に遭った場合、どのような対応が?契約を取り消すことができますか?
- 分割払で高額な商品を購入させられました。契約を取り消すことは可能でしょうか?
- 先物取引による被害に遭わないために、気をつけなければならないことは?
- 証券取引で被害に遭わないためには何に気をつけたらいいのでしょうか?
- 外国為替証拠金取引は被害に遭いやすいと聞きますが、どのようなものですか?
- 未公開株商法による被害が拡大しているそうですが、どのようなものですか?
- インターネットを利用する際、どんな点に気をつけるべきですか?
- 最近よく耳にする「リース契約」が関係する消費者被害もあるのでしょうか?
- 振り込め詐欺による被害に遭った場合、何らかの対応が可能でしょうか?
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