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行政を訴える訴訟の意義や手続を教えてください

行政訴訟・住民訴訟

Q.審査請求が棄却されたので訴訟を提起したのですが、行政を訴える訴訟の意義や手続を教えてください。
A.行政訴訟(行政事件訴訟)は、行政上の法律関係に関する訴訟のことをいいます。その手続を定めたのが行政事件訴訟法です。

行政事件訴訟法2条は、行政事件訴訟として、4つの類型(抗告訴訟、当事者訴訟、民衆訴訟、機関訴訟)を定めています。抗告訴訟には、処分取消の訴え、裁決取消の訴え、無効等確認の訴え、不作為違法確認の訴え、義務付けの訴え、差止めの訴えの6類型があります(行政事件訴訟法3条)。

このうち、最も身近で事件数が多いのが処分取消の訴えです。例えば、更正処分取消訴訟(税金関係)、業務外認定取消訴訟(労災関係)、非公開決定取消訴訟(情報公開関係)、障害年金不支給処分取消訴訟(年金関係)などがあります。

更正処分については、国税不服審判所長に対する審査請求が棄却されたことを知った日から6ヵ月以内に取消訴訟を提起することができます。

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