取扱業務

再調査の請求・審査請求はいつまでに?

行政訴訟・住民訴訟

Q.再調査の請求・審査請求をいつまでに行う必要がありますか。
A.再調査の請求・審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月以内、または、処分のあった日の翌日から起算して1年以内であれば申立ができます。

従前は処分があったことを知った日から60日以内でしたが、平成28年4月1日から施行されている改正法により、3ヶ月以内となりました。

再調査の請求の決定に対する審査請求は、決定があったことを知った日の翌日から起算して30日以内、または、決定があった日の翌日から起算して1年以内であればできます。審査請求の裁決に対する再審査請求は、裁決があったことを知った日の翌日から起算して30日以内、または、裁決があった日の翌日から起算して1年以内であればできます。

なお、不作為(行政が何もしないこと)についての不服申立は、不作為の状態が続いている限りできるので、期間の定めはありません。

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