取扱業務

入手した文書に黒塗りや空白部分が多くあります

行政訴訟・住民訴訟

Q.入手した文書に黒塗りや空白部分が多くあります。どうすればいいのでしょうか?
A.情報公開においては、公開が原則ですが、個人が識別できる情報などについては不開示・部分開示の措置がとられることがあります。

この不開示や部分開示に不服がある場合には、行政機関に対して不服審査手続を申し立てるか、裁判所に情報公開請求訴訟を提起するか、どちらかの手段を取らなければなりません。不服審査手続は期間が長くかかっているのが現状であり、訴訟の方が早い場合があります。

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