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特別縁故者とは

相続

8.特別縁故者とは

遺産は法律が定めた相続人が相続するのが原則です。しかし、一定の場合には相続権のない人(内縁の夫や妻、事実上の養子、献身的に看護してきた人など)も財産を受け取ることができます。

Q.相続人がいない場合や法定相続人が全員相続放棄をしてしまった場合は、遺産はどうなるのでしょうか?
A.相続人がいない場合などには、相続財産は最終的には国庫に帰属することになります。しかし、必ずしも常に国のものになるわけではありません。

相続人がいない場合、一定の要件と手続を行えば、被相続人と特別の関係(縁故)にあった人(いわゆる特別縁故者)が遺産の一部ないし全部を取得できることがあります。それが「特別縁故者への分与」という手続きです。

Q.私は、被相続人の内縁の妻として被相続人に尽くしてきました。夫には相続人はいません。私は、相続財産をもらえますか?
A.相続人がいない場合、家庭裁判所が「特別縁故者」にあたると認めれば、遺産の清算後、遺産の一部ないし全部を受け取ることができます。次のQAからすれば、内縁の妻は基本的に特別縁故者に該当するでしょう。
Q.「特別縁故者」とは、どのような人が該当しますか?
A.法律上は、「特別縁故者」とは、
  • (1) 被相続人と生計を同じくしていた者
  • (2) 被相続人の療養看護に努めた者
  • (3) (1)ないし(2)に準じて「特別の縁故があった」人

となっています。

(1)~(3)に該当するか否かは、個別の事例ごとに家庭裁判所が判断しますが、一応、以下のような点が目安となります。

(1)は、いわゆる内縁の妻や夫、事実上の養親子が典型的です。(2)では、被相続人に対し、献身的に療養看護を尽くした者であれば、被相続人のいとこの子が認められたり、職場の元同僚、民生委員でも認められた事例があります。

Q.特別縁故者として認めてもらうにはどのような手続をする必要があるのでしょうか?
A.前提として、被相続人が死亡した後、当該遺産を事実上管理している人が勝手に処分したり、遺産が散らばらないようにするため、相続財産管理人を選任する必要があります。相続財産管理人が選任されていなければ、まずは利害関係のある人が家庭裁判所に相続財産管理人選任の申立をして、遺産の整理(清算)を開始してもらう必要があります。

そして、相続財産管理人が相続人捜索公告手続をします。その公告期間の満了後3ヶ月以内に「特別縁故者による分与の申立」手続をしなければなりません。特別縁故者による分与の手続きをとりたい場合は、弁護士にご相談下さい。

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