取扱業務

相続-相続人の確定

相続

1.相続人の確定

亡くなった方の財産を相続することができるのが「相続人」です。相続財産が誰に分配されるのか、「相続人の確定」の問題です。

Q.遺言がない場合、誰がどのような割合で相続するのでしょうか?
A.まず、相続人の範囲について説明します。
  • 亡くなった方に配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人となります。
  • 配偶者以外に、亡くなった方に子どもがいる場合、子どもが相続人となります。子どもがいない場合、亡くなった方の直系尊属(親)が相続人となります。子どもも親もいない場合、兄弟姉妹が相続人となります。
  • それぞれの相続人がどれだけの財産を相続することができるかという点については、法定相続分が定められており、それぞれ次の表のようになります。
    相続人 配偶者 直系尊属 兄弟姉妹
    配偶者+子 1/2 1/2
    配偶者+直系尊属 2/3 1/3
    配偶者+兄弟姉妹 3/4 1/4
    たとえば、配偶者と直系尊属(親)が相続人となる場合、配偶者が3分の2を、親が3分の1を、それぞれ取得することになります。
  • 法律のルールはこのように画一的に定められていますが、相続人間で話し合いを行い、これとは異なる分け方をすることも可能です。これを遺産分割といい、別項で詳しく説明しています。
Q.亡くなった父には前妻との間にも子どもがいたようなのですが、はっきりしたことは分かりません。相続人はどうすれば知ることができるのでしょうか?
A.相続人の調査は戸籍謄本等を市区町村町役場から取り寄せて行います。被相続人に子どもがいないかなどを、過去に遡って調べなければなりませんので、手間と時間がかかることもあります。

このような相続人の調査も、弁護士に依頼することができます。

Q.行方不明になって連絡がつかない人がいるのですが、このような人も相続人として扱わなければならないのでしょうか?
A.まず、(1)連絡先を調べる方法が分からず連絡が取れない場合は、前のご質問と同じ状況ですから、まず行方不明者の戸籍をたどって現在の本籍地を調べ、次いで戸籍の附票(住民登録の履歴)を取り寄せて行方不明者の現在の住所を確認することになります。

次に、(2)生きているはずだが居所を確認できない場合、家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申立をします。家庭裁判所の許可を得て、この不在者財産管理人が行方不明者に代わって遺産分割協議に参加することで、遺産を分割することができます。

最後に、(3)7年以上(2)の状態が続き現在生きているかどうかも分からない場合は、家庭裁判所に失踪宣告の申立を行い、行方不明になった時から7年後に死亡したという扱いをすることもできます(これを「普通失踪」といいます)。この場合、行方不明者に子どもがいればその子どもが相続人となります(「代襲相続」といいます)ので、その子どもを遺産分割協議に参加させる必要があります。