遺言・相続
「自分の死後のことは自分で決めたい。」あなたの思いを叶えながら、遺されたご家族が相続をめぐって争うことのないよう、京都第一法律事務所では、55年の豊富な経験を生かし、あなたにふさわしい人生の締めくくりのお手伝いをいたします。
また、万が一紛争が起こってしまったら、親しい家族や親族の間で争い続けるのは辛いものです。専門家である弁護士が、あなたの代理人として、紛争の解決にあたります。
相続を円満に行うために
昨今の権利意識の高まりとともに、「自分の死後のことについても自分で決めたい」というニーズが高まっています。こうしたニーズに応えるために、当事務所でも市民の皆さまの権利擁護に務めなければならないと考えています。
そして、「自分の死後のことを自分で決める」ということは、相続に関するトラブルを防ぐことにもつながります。相続に関してトラブルが起きると大きな手間と時間がかかり、家族の関係にも影響を与えてしまうことがあります。円満な相続を実現することは、権利擁護の一つの形であるとともに、無用な争いの種を生まないために必要なことでもあるのです。
当事務所は、京都府内最大級の事務所として50年にわたって積み上げてきた経験を生かし、遺言や相続の問題にも積極的に力を発揮し、円満な相続を実現していきたいと考えています。遺言や相続のことでお困りの方や疑問をお持ちの方は、ぜひ当事務所にご相談下さい。これまで当事務所が培ってきた経験や実績が、きっとあなたのお役に立つはずです。
法律相談について
このページでは遺言状の作成、種類、相続にまつわる疑問、用語の意味、注意点、よくある質問等をまとめております。皆様の問題解決の一助となれば幸いです。ただ、個々のケースはそれぞれ異なり、事例をそのまま当てはめることができなかったり、掲載しきれない情報もたくさんあります。
もし、不安に思うことがある、トラブルを抱えていて自分で解決できそうにない、事例とにているが自分の場合はどうなのか詳しく話が聞きたい、など御座いましたら、お気軽に当事務所弁護士にご相談ください。法律の力でトラブル・問題をより良く解決いたします。
なお、遺言・相続・遺産分割に関する相談は初回無料とさせて頂いておりますので、お困りの方や疑問をお持ちの方は、ぜひ当事務所へ早期にご相談ください。
問題別情報
1.遺言がない場合 (弁護士 谷 文彰)
いま、遺言が注目されています。なぜ遺言を書く人が増えているのでしょうか。それを知るためには、遺言がない場合のルールを知ることが重要です。
2.遺言の種類 (弁護士 谷 文彰)
遺言書にはいくつかの種類がありますが、それぞれ作成方法などに違いがあります。それらをしっかり理解した上で遺言を書くことが重要です。
3.遺言の検認とは (弁護士 岩橋 多恵)
遺言がのこされていた場合、法律上、家庭裁判所に遺言を届けなければならないとされています。この手続を「検認」といい、相続人に対して遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
4.遺言執行者とは (弁護士 岩橋 多恵)
遺言の内容は、そのままでは実現することができないことも少なくありません。ご自身の願いを実現するためにも、遺言執行者を指定しておかれることをお勧めします。
5.遺言を書くにあたっての注意点 (弁護士 谷 文彰)
遺言を書く場合、その他にも、注意すべき点や知っておくと役に立つ知識があります。他にも疑問な点や分からない点があれば、弁護士にご相談下さい。
6.弁護士への依頼 (弁護士 谷 文彰)
これまで述べたように、遺言は財産を希望どおりのこすために極めて重要なものである一方、法定の要件が厳格に定められていますから、トラブルを防止するためにも、弁護士に依頼されることをお勧めします。
1.相続人の確定 (弁護士 谷 文彰)
亡くなった方の財産を相続することができるのが「相続人」です。相続財産が誰に分配されるのか、「相続人の確定」の問題です。
2.相続財産の範囲 (弁護士 飯田 昭)
亡くなった方の「財産」と一口に言っても、その中には不動産や預貯金などいろいろな財産が含まれます。では、これらのうちどこまでが相続財産に含まれるのでしょうか。相続財産の「範囲」の問題です。
3.相続財産の評価 (弁護士 谷 文彰)
遺産の範囲を確定させると、次にその遺産がどれだけの価値があるのかを決定する必要があります。相続財産の「評価」の問題です。
4.遺産の分割 (弁護士 谷 文彰)
亡くなった方が遺言をのこしていた場合、基本的には遺言に従って遺産を相続しますが、遺言がない場合や、遺言があっても相続人全員で合意をした場合には、相続人の話し合いによって遺産を相続することになります。
5.嫡出子と非嫡出子 (弁護士 飯田 昭)
法律上の夫婦ではない夫婦から生まれた子を法律は非嫡出子と呼んで、法律上の夫婦から生まれた嫡出子とは異なる扱いをしています。しかし、このような区別に対しては強い批判が向けられています。
婚外子の相続差別は違憲 最高裁初判断
6.特別受益と寄与分 (弁護士 岩橋 多恵)
相続財産の額を決定するにあたっては、現に存在する財産のほかに、特別受益や寄与分が考慮されることも少なくありません。
7.相続放棄とは (弁護士 岩橋 多恵)
遺産を相続するといっても、「遺産」には、マイナスの財産である借金や保証債務等も含まれますから、場合によっては相続をしたくないという場合もあるでしょう。そんなときは相続放棄を行うことになります。
8.特別縁故者とは (弁護士 岩橋 多恵)
遺産は法律が定めた相続人が相続するのが原則です。しかし、一定の場合には相続権のない人(内縁の夫や妻、事実上の養子、献身的に看護してきた人など)も財産を受け取ることができます。