取扱業務

任意後見人には誰がなれるのですか

高齢者の財産管理

Q.任意後見人には誰がなれるのですか?
A.任意後見人には、判断力のある成人であれば誰でもなれますが、信頼できる弁護士に委任することは重要です。これまでは親族間の利害対立により、本人の権利が侵害されることが多かったと言われています。また、重要な財産管理を依頼し、自分の望む介護方法を選択してもらうことになるからです。

本人には、人生観や嗜好があり、財産管理の方法や施設入所の場合の希望などさまざまな思いがあります。従って、契約の内容も多岐にわたりかつ複雑になります。任意後見制度の本来の目的が、本人の権利擁護と、主体性を重んじることであることに鑑みると当然のことです。従って、対象の弁護士とよく話し合い、自分の人生の最後のさまざまな希望を実現させることができることが確信できたら、その弁護士を信頼して契約することをお勧めします。

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