取扱業務

結婚中築いた財産の精算

離婚・男女問題

Q.結婚中築いた財産はどのように精算するのですか?
A.結婚している間に夫婦でつくった財産は、どちらの名義であるかにかかわらず、原則として夫婦の共有財産として精算の対象となります。財産がすべて夫の名義であったとしても、妻は、財産分与として、一定の財産を引き渡すよう請求することができます。ただし、結婚前の預貯金や、相続によって得た財産などは、原則として夫婦の共有財産にはなりません。

精算方法としては、通常、共有財産を2分の1ずつ取得することが多いのですが、一方の配偶者の特殊な才能によって高額な財産をつくった場合などには、貢献度に応じた割合で取得することもあります。

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