取扱業務

離婚したいと言って家を出て生活費をくれない夫

離婚・男女問題

Q.離婚したいと言って家を出て、生活費をくれない夫。どうすればいいでしょうか?
A.結婚生活にかかる費用(婚姻費用)は、夫婦それぞれの資産や収入に応じて負担しなければなりません。仮に一方が離婚を望んで別居したとしても、離婚が成立するまでは、夫婦は互いに婚姻費用を分担する義務があります。従って、夫に対し、生活費を渡すよう求めることができます。

もし、夫が応じなければ、家庭裁判所の調停あるいは審判で婚姻費用の分担額を決めることができます。

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