取扱業務

配偶者が行方不明の場合の離婚

離婚・男女問題

Q.配偶者が行方不明の場合は、どうやって離婚するのですか?
A.配偶者の生死不明が3年以上続いている場合は、法律が定めている離婚原因にあたります。

この場合は、当事者間で話し合いをすることができませんので、その行方不明の配偶者を被告として、離婚を請求する裁判を起こします。ただ、配偶者の所在が分かりませんので、公示送達という特別の方法をとって被告不在のまま裁判をし、離婚を認める判決を裁判所に出してもらうことになります。

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