取扱業務

離婚について話し合いがまとまらない場合

離婚・男女問題

Q.離婚について話し合いがまとまらない場合、どうしたらよいのでしょうか?
A.日本では、当事者の話し合いがまとまれば、協議離婚ができますが、それができない場合、原則として、次の法的手段によって解決することができます。
  • (1) 家庭裁判所に調停を申し立て、中立な立場の裁判所の調停委員に間に入ってもらい、話し合いによって解決します。申し立ては、原則として相手方の住所を管轄する家庭裁判所になりますので、既に相手方と別居している場合は、注意が必要です。
  • (2) 調停で解決できない場合は、紛争の内容によって、家庭裁判所に審判を求めるか(養育費や面接交渉の場合など)、あるいは裁判を起こして(離婚の場合など)、裁判所の判断に解決を求めることができます。裁判については、調停と異なり、自分の住所を管轄する家庭裁判所で行うこともできます。

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