元恋人からつきまとわれている
離婚・男女問題
Q.元恋人からつきまとわれているのですが、どうしたらよいでしょうか?
A.つきまといなどの行為については、「ストーカー行為等の規制などに関する法律(いわゆる「ストーカー規制法」)によって、規制がなされています。具体的には、特定の相手方につきまとったり、待ち伏せしたり、住居、勤務先を見張ったり、面会や交際を強要したりなどの行為が規制の対象になっています。
ただ、ストーカー行為と、恋愛感情に基づく行為との区別は難しく、不当に規制することは、個人の恋愛の自由を制限してしまう可能性があります。そこで、上記の行為については、「特定の者に対して恋愛感情や行為の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を満たす目的」が必要とされ、また、複数回にわたって繰り返し行われ、その程度も、被害者の身体の安全や住居の平穏などが著しく害されるような不安を感じさせるようなものなどに限定されています。
このようなストーカー行為は、6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられることになっています。ただ、ストーカー行為については、親告罪といって、被害者らから警察などに対しての申告がなければ、刑事裁判として起訴することはできません。まずは、最寄りの警察に相談するとよいでしょう。
Q&A一覧
- 離婚はどのような場合に認められるのでしょうか?
- 離婚について話し合いがまとまらない場合、どうしたらよいのでしょうか?
- 浮気をした配偶者も離婚を請求できるのですか?
- 配偶者が行方不明の場合は、どうやって離婚するのですか?
- 離婚にあたって、どんなことが法律的に問題になりますか?
- 離婚したいと言って家を出て、生活費をくれない夫。どうすればいいでしょうか?
- 結婚中築いた財産はどのように精算するのですか?
- 離婚したら、相手の年金の半分がもらえるのでしょうか?
- 夫の浮気が原因で離婚をする場合、慰謝料は請求できますか?
- 母親でなければ親権者になれないのですか?
- 養育費はいくら払えばよいのですか?
- 離婚後も、相手に引き取られた子と会えますか?
- 離婚後、姓や戸籍はどうなるのでしょうか?
- 夫や元夫の暴力から逃れる方法はありますか?
- 交際している彼女から「子ができたので認知して」と言われました。「認知」とは?
- 婚約を一方的に解消されたのですが、慰謝料は請求できますか?
- 元恋人からつきまとわれているのですが、どうしたらよいでしょうか?
- 婚姻届を提出していなくても、夫婦として認めてもらえるのですか?