夫や元夫の暴力から逃れる方法は
離婚・男女問題
Q.夫や元夫の暴力から逃れる方法はありますか?
A.「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(いわゆるDV法)」が2001年10月に施行されました。DV法は、国や地方公共団体が、被害者を一時的に保護したり、自立を支援したりするセンターを設置することを努力義務と定めており、例えば、京都府では「家庭支援総合センター」が設置されています。まずは、こうしたセンターに相談し、一時的に保護してもらって、加害者から逃れることが考えられます。
DV法は、配偶者(元配偶者、事実婚も含みます)が加害者から重大な危害を加えられる恐れがある場合は、地方裁判所に保護命令を申し立てることができると定めています。具体的には、加害者が被害者と接触しないよう、半年間、被害者および被害者が連れて出た子、親族に近づくことや、電話やメールを送付することなどを制限したり、被害者が荷物を持ち出せるよう、加害者に対し2カ月間、同居をしていた住居から退去することを求めることができます。この命令に反した場合には、1年以下の懲役か、100万円以下の罰金という罰則も設けられています。
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