取扱業務

離婚後も相手に引き取られた子と会えますか

離婚・男女問題

Q.離婚後も、相手に引き取られた子と会えますか?
A.離婚後も、子の福祉のために、子を養育していない親から子へ面会を求めることができます。これを、面接交渉、あるいは面会交流といいます。具体的な面会の回数や方法について当事者間で話し合いができない場合は、調停あるいは審判で面会方法を決めることができます。家庭裁判所には、調査官という心理学や教育学の専門家がいますので、この調査官の助言も得ながら、子のためにどうすることが一番良いのか、という観点から話し合いを進めることになります。

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