離婚はどのような場合に認められるか
離婚・男女問題
Q.離婚はどのような場合に認められるのでしょうか?
A.日本では協議離婚が認められていますので、当事者で話し合って合意ができれば、どんな理由であっても離婚できます。
当事者で離婚の合意ができず、裁判で離婚を求める場合は、次のような離婚原因が法律で定められていますので、これらの事由に該当する場合に離婚できます(民法770条)。
- (1) 配偶者に不貞な行為があったとき
- (2) 配偶者から悪意で遺棄されたとき
- (3) 配偶者の生死が3年以上、明らかでないとき
- (4) 配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき
- (5) その他、婚姻を継続しがたい重大な理由があるとき
このうち、(5) の「婚姻を継続しがたい重大な理由」にあたる具体的事情はさまざまです。例えば配偶者がギャンブルにはまり生活費を使い込んでしまうなど、夫婦としての生活が成り立たなくなっている場合が考えられますので、詳しくは弁護士にご相談ください。
Q&A一覧
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