「グレーゾーン」「過払い」とは
破産・再生・任意整理
Q.「グレーゾーン」や「過払い」という言葉をよく聞きますが、どういう意味でしょうか?
A.かつての貸金業法は、利息制限法が定める利率を超えた利息を借り主が支払った場合でも、一定の条件を備えれば、有効な返済と認めていました。この、貸金業法上の利率と、利息制限法に定める利率との差が、いわゆる「グレーゾーン」と呼ばれるものです。
しかしながら、実際には、一定の条件を備えていると認められる場合はほとんどなく、利息制限法を超えて支払った利息分は、元本の返済に充てられることになります。そのため、利息制限法を超えた支払いを行っていた場合には、利息制限法を適用することで借金を減らすことができ、さらには長期間返済を続けていた場合には、返済の方がむしろ多い、すなわち「過払い」の状態になっています。この「過払い」については、金融業者が不当に得たものであるとして、返還を請求することができます。
どの程度借金が減額されるかや、過払い金の返還が請求できるかは、貸金業者から過去の取引履歴(過去の借入および返済の記録一覧)の開示を受け、利息制限法の利率で計算し直すことにより判断することになります。
各地で返還を求める裁判が起こされた結果、資金繰りに困ったサラ金業者が倒産する事態も起こっており、事実上返還が期待できないケースも増えています。
また、2010年の貸金業法の改正により、貸金業法上の利率が利息制限法の利率まで引き下げされることとなり、いわゆる「グレーゾーン」は解消されることになりました。ただし、過去の返済で発生した過払い金の返還は、最終の取引から10年間は行うことができます。
利息制限法・貸金業法が定める利息の上限利率 | ||
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1 | 元本の額が10万円未満の場合 | 年20% |
2 | 元本の額が10万円以上100万円未満の場合 | 年18% |
3 | 元本の額が100万円以上の場合 | 年15% |
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