破産の申立をするとどんな不利益がありますか
破産・再生・任意整理
Q.破産の申立をすると、どんな不利益がありますか?
A.管財事件の場合は、自由財産の範囲を超える財産については破産管財人が管理することになり、手続きが終了するまで、郵便物は原則としてすべて管財人に届けられ、開封されます。また、裁判所の許可がなければ居住地を離れることができません。
特定の職業については、破産すると資格が制限され、例えば後見人、遺言執行者、弁護士、税理士、公認会計士、生命保険募集人、警備員などの仕事はできませんが、免責が確定すると、仕事に戻ることができます。これを「復権」といいます。また他の借金整理の方法と同様、いわゆるブラックリストに載るという不利益があります。
しかし、選挙権、被選挙権などの権利はなくなりません。また、通常の戸籍謄本や住民票謄本に破産の事実が記載されることはありません。
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