破産の申立をすれば借金の支払義務がなくなる?
破産・再生・任意整理
Q.破産の申立をすれば、借金の支払義務がなくなるのですか?
A.破産手続が終了すると、裁判所が、債務者の借金について、支払義務を免除するか否かの判断をします。これを「免責」といいます。法律上、債務者が浪費やギャンブルをしていたり、裁判所や破産管財人に嘘をついたりしていた場合は、原則として免責はできないとされています。ただし、債務者が真摯に反省しているなどの事情がある場合は、裁量によって裁判所が免責を認めることがあります。
なお、税金や社会保険料、養育費、一部の損害賠償債務などについては免責されませんので、注意が必要です。
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