息子の保釈を請求したら釈放されるのでしょうか?
刑事事件等
Q.息子の保釈を請求したら、釈放されるのでしょうか?
A.起訴(公判請求)後、判決まで被告人の勾留が継続しますが、保釈は一定額の保証金を納付することによって身体の拘束を解く制度です。被告人、弁護人、配偶者などが保釈を請求することができます。保釈の請求があったとき、原則として保釈を認める建前になっています(刑訴法89条-これを「権利保釈」といいます)が、被告人が公訴事実(起訴された犯罪事実)を一部でも否認している場合には、現状では罪証隠滅のおそれがあることを理由に、保釈が不許可になることがほとんどです。
保釈が許可された場合には、裁判官が決定した金額の保証金を納付することになります。保釈金の金額は、犯罪の性質、犯行に至った経過、被告人の境遇や性格、資産などを考慮して、「その逃亡を防止するに足りる金額」とされています。現状では最低でも150万円程度は必要となります。保釈金が納付された後、初めて被告人の身体が釈放されることになります。
なお、保証金は、判決後(実刑の場合でも)、納付者(通常は弁護人-被告人ではないことに注意)に還付されます。被告人が逃亡したり、正当な理由なく公判に出頭しなかった場合などは、保釈決定自体が取り消され、かつ保釈金は没取されることになります。
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