「当番弁護士」とは
刑事事件等
Q.「当番弁護士」とは、どのような制度でしょうか?
A.当番弁護士制度とは、全国各地の弁護士会が毎日当番の弁護士を決めておき、逮捕・勾留された被疑者・被告人やその家族・知人などからの要請があった場合、待機している当番弁護士が1回に限り無料で接見(面会)に行ってくれる制度です。
当番弁護士は、黙秘権(自己の意思に反して供述を強要されない権利)など被疑者・被告人の重要な権利について説明したり、不当に処罰されることがないようにアドバイスをし、また今後の刑事手続の流れをわかりやすく説明、起訴・不起訴の事件の見通しの説明、あるいは家族などへの連絡をします。また、いろいろな不安や疑問についても答えたり、弁護士費用(私選の場合)の説明をしてくれます。
京都弁護士会の場合、当番弁護士専用電話*1に申し込みます。平日の午前9時~午後5時であれば、弁護士会の担当職員が直接応対してくれます。それ以外の時間帯は留守番電話(用件を録音します)になっていますが、いずれの場合でも、当番弁護士は原則として24時間以内に接見を行ってくれます。申込者が被疑者・被告人以外の場合には、当番弁護士から接見した内容について連絡してもらえます。
- *1 京都弁護士会の当番弁護士専用電話 075-212-0010
Q&A一覧
- 息子が警察に逮捕されました。今後、どうなるのでしょうか?
- 逮捕された息子が引き続き勾留されました。どんな取扱をされるのでしょうか?
- 逮捕・勾留された息子に弁護人を付けた方がよいのでしょうか?
- 「当番弁護士」とは、どのような制度でしょうか?
- 当番弁護士に接見してもらった後、どのような手続きをすればよいのでしょうか?
- 弁護人を付けたくても、弁護人を雇うお金がありません。どうしたらよいでしょうか?
- 息子が起訴されました。釈放されないのでしょうか?
- 息子の保釈を請求したら、釈放されるのでしょうか?
- 刑事裁判(公判)は、どのように行われるのでしょうか?
- 「公判前整理手続」とは、どのようなものですか?
- 未成年の息子が逮捕されました。今後、どうなるのでしょうか?
- 息子が家庭裁判所から受けた「観護措置」とはどのようなものですか?
- 未成年者の息子が家庭裁判所から受けた「保護処分」とは、どのようなものですか?
- 弁護人・付添人は、どんなことをしてくれるのですか?
- 犯罪被害者から相談を受けています。どのように接してアドバイスすればいいのでしょう?
- 犯罪の加害者は、どのような責任を負うのでしょうか?
- 告訴・被害届は、いつ、どのようにして行えばよいのでしょうか?
- 犯罪被害者は、どのようにして刑事事件の進行を知ることができるのでしょうか?
- 加害者が少年の場合、犯罪被害者の立場はどのように配慮されているのですか?
- 裁判で、犯罪被害者が自分の心情や意見を述べる際、どんな配慮がなされていますか?
- 犯罪被害者が加害者の刑事裁判に積極的に関与する方法はありますか?
- 犯罪被害者が被害の回復や弁償を求めるために、どのような制度がありますか?
- 裁判員裁判が実施されていますが、この制度の意義や概要は…?
- 裁判員は、どのようにして選ばれるのでしょうか?
- 裁判員に選ばれた場合の職務内容と心構えは?