加害者が少年の場合、被害者の立場はどう配慮されますか
刑事事件等
Q.加害者が少年の場合、犯罪被害者の立場はどのように配慮されているのですか?
A.犯罪被害者のために次のような制度があります。
少年事件の記録の閲覧・謄写
少年事件の記録(社会記録を除く)について、審判を開始する決定のあった事件では、原則として少年事件の記録の閲覧・謄写が認められています。
被害者の遺族の意見聴取
被害者の遺族の申し出により、その心情や意見を判廷の内外で裁判官に、また審判廷外で家裁調査官に述べることができます。
少年審判の傍聴
少年事件のうち、故意の犯罪行為により人を死傷させた事件については、被害者やその遺族の申し出により、少年の健全な育成を妨げるおそれがなく相当と認められる場合には、少年審判の傍聴が認められます。
被害者等に対する審判状況の説明
被害者やその遺族の申し出により、少年の健全な育成を妨げるおそれのなく相当と認められる場合には、家庭裁判所から審判期日における審判の状況の説明を受けることができます。
審判結果等の通知制度
被害者やその遺族の申し出により、少年の健全な育成を妨げるおそれのなく相当と認められる場合には、家庭裁判所から少年審判の結果等の通知を受けることができます。
少年審判後の通知制度
被害者やその遺族の申し出により、少年審判において保護処分を受けた少年の少年院における処遇状況や保護観察中の処遇状況などについて通知を受けることができます。
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